時代の要請
今日は消毒作業。
三方が雑木林に囲まれている収穫が終わった園地から消毒作業がスタート。
22日の講習会でも説明がありましたが、風があり隣接する園地がある場合は飛散防止の制約があります。
平成18年5月から同法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(いわゆる「ポジティブリスト制度」)が導入されています。
農林水産省
講習では特に、生活用品を扱っている量販店でも除草剤、消毒材、農薬などを販売していますが、登録許可された物を確認し使用する。
農薬取締法
また、いつ・どこの園地で・何を使ったかのかを、出荷時に(栽培履歴の提出)が義務つけられていますし、消費者(社会)の方が望んでることを常に念頭に置き、ほ地ごとの園地管理作業と作業日誌での記帳・記録を要求されています。
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先日同席したお若いグループ(かたつむりの会)では土壌の窒素分を測る全窒素・全りん自動測定装置を導入していました。
土壌汚染対策法
(消費者視点・農業従事者が考えていること)を、以後時々アップさせていただきます。
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